事前通知制度を使ったお取引

8月29日に市内の土地・建物のお取引がありました。

この物件の売主様は以前のブログに書きましたが、沖縄の畑の売却をお手伝いさせていただいた方で、今回2物件めのご依頼でした。相続で取得されたのですが、事前に物件の説明をほとんど受けておらず、相続登記の手続き書面だけお持ちでした。わからないことだらけのスタートでしたが、そのおかげで(あまり詳しくは書けないのですが)初めての作業も多く、時間はかかりましたが、とても勉強になった案件でした。その初めての作業の中から今回は

事前通知制度

について書きたいとおもいます。

古い抵当権がついていたのですが、お亡くなりになった方の親御さんが所有されているときの抵当権で、抵当権者は、合併など繰り返して今は存在しない金融機関。どうしていいのかわからず、FPの勉強会で知り合った司法書士のW先生に相談すると

事前通知制度を使えば大丈夫ですよ!

と教えていただき、金融機関の合併後の金融機関へ電話。

合併を繰り返してお客様のデータも残っていないと言われました。しばらく調査をして連絡するということで半月ほど待たされましたが、今残高が残っている抵当権のデータも存在しないことがわかり、事前通知制度で抹消してもらえることになりました。

融資残高が残っていたら決済の時に売買代金などで返済して同時に抵当権を抹消するのが一般的なのですが、今回のような場合は、事前に金融機関にお知らせして抹消に必要な書面に捺印等をいただき、抵当権が外れてからのお取引となります。この一連の手続きを事前通知制度というそうです。もちろん、この手続きが完了してからの引渡しになるということを契約書の特約事項にも記載します。

W先生によると、金融機関によって手続きにかかる時間が長いところもあるので、契約から決済までの期間は長めに設定しておいた方がいいそうです。

いつもみたいに決済と同時に抹消してもらおうとしていたら大変なことになるところでした!

W先生、教えていただきありがとうございました!

ご購入されたのは業者会でたまたま隣の席になった不動産会社で、今回初取引です。ご縁も感じてとても嬉しかったです。仲介の仕事は本当に

どこまでも勉強と経験だな・・・

と思います。ネットでもある程度調べますが、やっぱり最後は

信用できるプロへの再確認は欠かせません。

私も頼れるプロだと言われるように日々学んでいきたいと思います。

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